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マイナンバーカードの利用方法!!

マイナンバーカードマイナポイントの第2弾キャンペーンが始まりました。
マイナンバーカードを取得している方も、健康保険証としての申込みで7,500円分、公金受取口座の登録で7,500円分のポイントが受け取れるというものです。
(合わせて15,000円分、新規取得すれば最大20,000円分)
(マイナンバーカードの申込み期限 2022年9月末)
(マイナポイント申込み期限 2023年2月末)

2022年6月現在の交付率は約40%台とのこと。思ったより普及してきたなあという感じですが、国は2022年末までに100%の交付を目指しているとか・・。

取りたいとは思うが、受け取りは本人が基本なのでなかなか時間がとれない
情報漏洩が心配。国に管理されている感じがいやなど・・。
マイナンバーカードを持っていない方、持ちたくない方の理由もいろいろあるかもしれません。

私が実際、マイナンバーカードを使ったのは
・本人確認の身分証明書(公的機関)
・口座開設
・コンビニでの住民票や印鑑登録証明書
 (窓口より代金が安く、窓口が閉庁している土日も利用可能で便利)ですが、

マイナポータルを見てみると、
自分の昨年度の収入(住民税の税額まで)や、公的年金の記録(国民年金・厚生年金など)、加入期間や納付月数、2021年9月以降の医療機関受信状況や、医療費薬剤の状況などもわかりかなりびっくりしてしまいまいました。

所得や年金、お薬情報などは個人的な情報ではありますが、本人が一番わかっていない部分でもあるかもしれません。
マイナンバーカードは、自分の情報をより自分の生活に活用できるツールとして
考えてもいいのかなと思いました。

せっかくならポイントを有効活用しましょう!(^^)!

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開業届も押印不要?!

令和3年度の税制改正の中で、令和3年4月1日以降に提出する税務関係書類の押印義務の原則廃止が明記されました。

押印不要な書類として、確定申告書給与所得者の扶養控除等申告書、法定調書などが身近な書類としてあげられますが、個人事業の開業・廃業等届出書なども押印が不要となったようです。

実は、4月1日以降に押印して開業届を提出しました💦
押印は必要なかったのですね・・。

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社会保険労務士

社会保険労務士とは

社会保険労務士法が成立・施行されて50年余り
弁護士や税理士、行政書士など他の士業のなかでも認知度が低い資格かもしれません。

社会保険労務士の仕事とは、
・労働及び社会保険に関する法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する書類の作成や、またこれらの書類の提出に関する手続を代行すること
・労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、主張若しくは陳述について、代理すること
・法令にもとづく帳簿の作成など 
・企業経営上での労務管理や社会保険、国民年金、厚生年金保険についての相談・指導を行うこと

などが挙げられ、労働及び社会保険に関する法令に基づく書類の作成手続き代行事務代理帳簿の作成などは社会保険労務士の独占業務となっています。

働き方改革の法整備など、人事労務関係についての法律は今後もどんどん改正がおこなわれます。労働及び社会保険に関する法律の専門家として社会保険労務士を身近に感じていただければと思います!

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事務所について

開業しました!!

4月15日に社会保険労務士事務所、登録・開業いたしました!!
どうぞよろしくお願いいたします。

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事務所について

事務所開業!

2021年4月、熊本市東区に社会保険労務士事務所を開業いたします。
迅速丁寧、きめ細やかな対応を心がけます。
新米社労士どうぞよろしくお願いいたします。